著作権法の一部改正

第四条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二の見出し中「複製」を「複製等」に改め、同条第一項中「弱視の」を「視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な」に、「を拡大して」を「の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により」に改め、同条第二項中「文字、図形等を拡大して」を削り、「図書(」を「図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、」に、「教科用拡大図書」を「教科用拡大図書等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第
号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録(同法第二条第五 項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
第四十七条の四及び第四十九条第一項第一号中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の二第一項若しくは第四項」に改める。
(罰則についての経過措置)
第五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

理 由
教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資するため、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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